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2023年10月1日から始まった適格請求書等保存法式(以下、インボイス制度)の対応はお済みでしょうか。新たに事業を始める方やこれから適格請求書発行事業者(以下、インボイス発行事業者)として登録する方のためにインボイス発行事業者の登録申請の方法についてご説明します。

国税庁「登録申請書の書き方フローチャート(令和5年10月)」P.2を参考に作図
インボイス発行事業者とは、課税事業者のうち、2023年10月1日以降の取引において、「適格請求書(インボイス)」を発行できる事業者のことです。
課税事業者とは、消費税の納税義務者である事業者のことです。その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の納税義務のある課税事業者となります。
ただし、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合でも、特定期間(※1)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間においては課税事業者となります。
※1:特定期間とは、次の期間をいいます。
・個人事業者の場合・・・その年の前年1月1日から6月30日までの期間
・法人の場合・・・原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間原則として課税事業者は、課税期間中の課税売り上げに係る消費税額から、課税仕入れなどに係る消費税額(仕入税額)を控除した消費税の差額を納付します。
例えば、web制作会社Aが、記事コンテンツを11万円(税込)で売り上げたとします。その際に、ライターに発注した金額は5万5千円(税込)だったとしましょう。このとき、仕入税額控除を適用できれば、販売した金額に上乗せされている消費税額1万円から、発注した際に支払った消費税額5千円を差し引いた金額=5千円が、納税対象です。これが「消費税の仕入税額控除」です。

国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(令和4年9月)」P.1を参考に作図
インボイス制度開始以降、上記の「消費税の仕入税額控除」を受けるためには、インボイス発行事業者である売り手が発行したインボイスの保存が必要となりました。
経過措置は設けられていますが、いずれは「インボイス発行事業者が発行したインボイスの保存」を行わないと仕入税額控除の適用を受けることができなくなってしまいます。その場合、仕入税額は買い手である課税事業者が負担することになります。
つまり、インボイス発行事業者ではない事業者との取引においては、買い手側の税負担が大きくなってしまうこととなるため、免税事業者との取引を敬遠するケースが考えられます。
売り手側はそのリスク回避のため、課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、課税事業者、インボイス発行事業者になる選択肢もあります。
インボイス発行事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を記載した上で納税地を所轄する税務署長に提出します。登録申請書は国税庁のWebサイトからダウンロードできます。申請方法は、郵送、窓口持参、e-Taxによる電子申請の3つから選べます。
免税事業者がインボイス発行事業者登録を受けるためには、原則として、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。本来、インボイス発行事業者の登録申請の手続きと、課税事業者になるための手続きは別のものだからです。
しかし、例外として、2023年10 月1日から2029年9月30 日まで(インボイス制度の経過措置期間)の日の属する課税期間中にインボイス発行事業者登録を受ける場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなくても、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(令和4年9月)」P.2を参考に作図
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、審査を通過した場合、登録通知書によりインボイス発行事業者登録番号の通知が行われます。
ただし、申請書を提出しても、登録申請が集中しているとすぐに審査されるとは限りません。登録が完了しないとインボイスを発行することができません。
ただし、審査に時間がかかり、登録が完了した日が登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)以降になった場合は、当該登録希望日に登録を受けたものとみなされます。インボイスを発行したい時期が迫る前に、早めに申請しておくことをおすすめします。
以上、インボイス発行事業者の登録申請手続きについてご説明しました。インボイス制度の対応について詳しくは下記記事をご覧ください。
インボイス制度に伴い必要な対応と、買い手側企業をサポートするPATPOSTの役割
インボイスを受け取り、仕入税額控除を受けるためには、インボイス発行事業者登録番号の確認や要件にのっとった保存などの対応が必要となってきます。これらをツールなどを使用せずに既存の仕組みだけで対応するのはなかなか大変です。“コストをかけず” “手軽に”進めたいのであれば、オリックスが提供するビジネス書類の電子保管サービス「PATPOST」がおすすめです。
「PATPOST」は国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト(※2)」とAPI連携しているため、「PATPOST」内でインボイス発行事業者登録番号の照合がかんたんにできます。
新規取引先が増えても国税庁のサイトにアクセスし請求書記載の番号と照らし合わせながら、記載の番号が他社の番号になっていないかやインボイス発行事業者かどうかを確認する手間がかかりません。
さらに、「PATPOST」にアップロードされた書類は、「PATPOST」を利用している顧問税理士・会計士事務所や取引先、グループ会社との間でリアルタイムで共有でき、メールや郵便などで書類のやり取りをする手間も省くことができます(※3)。コミュニケーションの工数を減らし、業務効率化に貢献できます。
操作方法もシンプルでわかりやすく、システムに苦手意識がある方にも使いやすいと好評です。既存の業務フローを大きく変えることなく、書類をアップロードすれば電子帳簿保存法への対応ができることから(※4)、システム担当者がいない企業にもご導入いただいています。
1IDにつき月額980円(税抜)で導入でき、最初の2ヵ月間は無料で利用できますので、インボイス制度および電子帳簿保存法への対応をお考えの方はぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。
*3IDから契約可能です。
*契約期間は1年となります。
*契約から2ヵ月間は無料で利用可能です。無料期間中は解約可能ですが、無料期間を除く契約期間中の解約は不可です。
*ストレージの容量に制限はございません。但しアップロード可能なファイル数は、1IDあたり年間12,000ファイルまでとなります。契約ID数が3IDの場合、合計で年間36,000ファイルまでアップロード可能です。(アップロード数が上限に達した場合は、契約ID数を増やす必要がございます)※2:国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイトのTOPページURLを引用※3:共有先がPATOPOSTを使用している必要があります※4:電子取引データ保存の場合は、別途、訂正・削除防止に関する事務処理規程の制定・遵守が必要となります
PATPOST事務処理規程サンプルhttps://page.biz.orix.co.jp/patpost_whitepaper_c4.html画像:shutterstock
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