よく読まれている記事
作成日:
更新日:
*記事の内容は、記事公開日時点の情報です。現在とは異なる場合があります。

インボイス制度が開始され、仕入税額控除を受けるためには、法律で規定された必要事項が記載されたインボイスの保存が必要となりました。本記事では、クレジットカード支払いや自動口座引き落とし、ETCシステムなど一般的に請求書が発生しない取引情報の保存方法について、ご説明します。
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存法式(以下、インボイス制度)が開始されました。適格請求書(以下、インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度において、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則、課税資産の譲渡等を行った事業者から交付を受けた、以下の必要事項が記載されたインボイスの保存が必要です。
適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
課税資産の譲渡等を行った年月日
課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容および軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
税率ごとに区分した課税資産の譲渡等に係る税抜価額または税込価額の合計額および適用税率
税率ごとに区分して合計した消費税額等
書類の交付を受ける事業者(課税仕入れを行った者)の氏名または名称
クレジットカード支払いの場合の書類保存方法における注意点をご紹介します。
インボイス制度開始以前は、クレジットカードで支払いを行う場合は税込3万円未満であれば、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められていました。しかし、インボイス制度開始後はそのような規定は廃止され、インボイスが必要となりました。
クレジットカード会社は、カード利用者に対してクレジットカード利用明細書を交付しますが、クレジットカード利用明細書は、課税資産の譲渡等を行った事業者がカード利用者である事業者に対して交付する書類ではないので、インボイスには該当しません。
クレジットカード支払いをした際は、お店から発行されるインボイスの要件を満たしている領収書などを保存し、取引の内容を適正に認識できるようにしておく必要があります。
口座引き落としで支払いをしている場合、通常、請求書は発行されません。引き落としに係る明細書だけではインボイスの記載事項を満たしませんので、ほかの書類で補完する必要があります。
たとえば、家賃の自動口座引き落としの場合は賃貸借契約書にインボイスの記載事項を記載し、払込金受領書(銀行明細)とともに保存することで、記載事項を満たすことが可能となります。
既存の賃貸借契約書をそのまま活用する場合、記載事項が不足する可能性がありますので注意しましょう。記載が不足している項目について、貸主から別途通知を受け、保存をする必要があります。
ETCシステムを利用し、クレジットカードにより料金を精算した場合、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書はインボイスにはなりません。
この支払った料金に係る仕入税額控除の適用を受けるには、高速道路会社が運営するETC利用照会サービスサイトから通行料金確定後、利用証明書をダウンロードして保存する必要があります。
また、頻繁に高速道路を利用するなど、すべての高速道路の利用に係る利用証明書を保存することが困難な場合は、クレジットカード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます)と、利用した高速道路会社の任意の一取引(複数の高速道路会社の利用がある場合、高速道路会社ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで仕入税額控除を行うこともできます。

以上、インボイス制度開始で必要となるクレジットカード支払いや自動口座引き落としの対応方法についてご説明しました。上述のとおり、クレジットカード払いや自動口座引き落としの場合は、インボイスの要件を満たしている領収書などを保管し、対応に漏れがないよう注意しましょう。
写真:shutterstock
*記事の内容は、記事公開日時点の情報です。現在とは異なる場合があります。
サービスの概要・料金についてや文書管理に関するお悩みなどお気軽にお問い合わせください。