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顧客紹介規約

PATPOST 顧客紹介規約

このPATPOST顧客紹介規約(以下「本規約」といいます。)は、オリックス株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する電帳法対応オンラインストレージサービス「PATPOST」(以下「本サービス」といいます。)を、顧客紹介者が、紹介先顧客に対して紹介し、紹介先顧客が本サービスの利用を開始することで手数料を授受する顧客紹介制度(以下「本紹介制度」といいます。)に関する、顧客紹介者と当社との間の利用条件等を定めるものです。本紹介制度の利用にあたっては、本規約をお読みいただいた上で、本規約の内容に同意いただく必要があります。
なお、本サービス利用に関する部分は本サービス利用規約が定めるところによるものとします。

第1条 (定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 「管理者」とは、(i)顧客紹介者が個人事業主である税理士の場合には当該税理士、又は、(ii)顧客紹介者が法人である場合にはその役職員であって、当該顧客紹介者による本サービスの利用につき管理権限を有する者として本サービス上に登録された者をいいます。
(2) 「顧客紹介者」とは、当社との間で本契約が成立している者をいいます。
(3) 「顧客紹介者情報」とは、顧客紹介者に関する登録情報その他本サービスに関連して当社が取得する顧客紹介者に関する情報(顧客紹介者から提供を受ける情報、本サービスの利用に伴い自動的に取得する情報、及び本サービスの利用に関連して顧客紹介者以外の第三者から取得する情報を含みます。)をいいます。
(4) 「紹介先顧客」とは、顧客紹介者の顧客その他の第三者であって、顧客紹介者が本紹介を行った時点又はそれ以前のいずれの時点においても本サービス利用契約を当社との間で締結していない者をいいます。
(5) 「登録日」とは、本契約の成立日をいいます。
(6) 「本契約」とは、本規約に従い、当社と顧客紹介者との間で締結される契約をいいます。
(7) 「本サービス利用規約」とは、当社が別途定める本サービスの利用に係る規約をいいます。
(8) 「本サービス利用契約」とは、本サービス利用規約に従い、当社と本サービスの利用者との間で締結される契約をいいます。
(9) 「本紹介」とは、顧客紹介者が、紹介先顧客に対し本規約に基づいて本サービスを紹介することをいいます。
(10) 「申込者」とは、本規約に基づいて本紹介制度の利用を、第2条に定める方法で当社に申し込んだ者をいいます。
(11) 「有償期間開始日」とは、紹介先顧客の本サービスの契約期間の開始日(但し、当該契約期間において無償試用期間の適用がある場合は無償試用期間の終了日の翌日)をいいます。
第2条 (申込みの方法)
1. 当社と本契約を締結しようとする者は、本サービスに関する当社のWebサイト上において、本規約及び当社が指定する決済事業者の提示する利用規約を遵守することに同意し、かつ、『申込フォーム』に、申込必要事項を入力することによって本契約の申込みをするものとします。
2. 申込者は、前項の同意をすることにより本規約及び当社が指定する決済事業者の提示する利用規約の内容を承諾したものとみなします。

第3条 (審査)
1. 前条第1項に基づく申込みがなされた場合、当社は、申込者が次に定める各要件の全てに該当していることについて審査(以下「本審査」といいます。)を開始します。
(1) 本サービス利用契約を締結した者であって、かつ本サービス利用規約税理士特約にて別途定める利用者の要件を満たす法人又は個人事業主であること。
(2) 過去に本サービス利用規約及び本サービス利用契約の定めに違反していないこと。
(3) 上記のほか、第16条に記載する事項その他の当社が必要と認める事項
2. 本審査の結果は前条第1項に定める申込みフォームにご記載頂いたメールアドレスに、申込者による申込みの諾否を記載した電子メールを当社が送付することをもって、申込者に通知するものとします。
3. 本審査の結果、申込者による申込みを承諾する場合、当社はその旨を前項に基づいて申込者に通知し、この通知をもって、申込者と当社との間で本契約が成立するものとします。
4. 本審査の結果、申込者による申込みを承諾しない場合、当社は、当該申込者との間で本サービス利用契約が成立していた場合であっても、同契約を将来に向かって解除することができるものとします。なお、本サービス利用契約終了に際して、本サービス利用契約上必要な対応が存在する場合には本サービス利用規約に従うものとします。
5. 本審査の結果、申込者による申込みを承諾しない場合、当社は、承諾しない理由を申込者に開示する義務を負わないものとします。

第4条 (顧客の紹介)
1. 顧客紹介者が本紹介をするときは、当社が別途定める手続きに従って行うものとします。
2. 顧客紹介者は、本紹介に当たり、当社に対し、紹介先顧客が行う事業の全部又は一部(本サービスの利用の対象か否かを問いません。)が、当社の指定する決済サービスにおける禁止業種( https://stripe.com/jp/legal/restricted-businesses )に該当しないこと及び紹介先顧客が反社会的勢力(第21条第1項各号に定める者をいいます。)に該当しないことを表明し確約します。
3. 顧客紹介者は、本サービスについて当社から代理、媒介その他の権限を付与されたものではなく、紹介先顧客に対し、これらの権限があるものと誤解を生じさせうる説明又は明示若しくは黙示の表示をしてはなりません。
4. 本サービスのサービス内容の説明、諸契約の締結及びその履行等については、顧客紹介者は一切関与せず、これらはすべて当社が、紹介先顧客との間で行うものとします。
5. 本サービスの条件及び本サービス利用契約締結の諾否は、本サービス利用規約に基づいて決定されるものとし、当社は紹介先顧客との間で本サービス利用契約を締結する義務を負いません。

第5条 (紹介手数料の支払条件)
1. 顧客紹介者が行った本紹介により、紹介先顧客が、別途当社が定める方法に従がって本サービス利用契約を締結し、かつ当該紹介先顧客が当社に対し本サービスについての初年度利用料金の全額を支払ったことを当社が確認した場合、当社は、本規約の定めに従い顧客紹介者に対して紹介手数料(以下「紹介手数料」といいます。)を支払います。
2. 紹介手数料額は、紹介先顧客ごとに、紹介先顧客の有償期間開始日時点の利用ID数に基づいて算出した当該紹介先顧客に係る本サービス利用料金の9ヵ月分に相当する金額とします。但し、別途当社と顧客紹介者との間で異なる紹介手数料額を合意した場合は当該合意に従うものとします。
3. 有償期間開始日の翌日以降に紹介先顧客の利用ID数が追加された場合であっても、当該増加した利用ID数に対応する本サービス利用料金は、前項に基づく紹介手数料額の算定の基礎には含まれないものとします。
4. 第2項に基づいて算定された紹介手数料額が確定し、その支払いが完了した場合、当社は当該確定した紹介手数料額を、本サービスにおける顧客紹介者のご契約内容画面にて確認できる状態にするものとします。

第6条 (紹介手数料の支払方法)
1. 当社は、紹介手数料の支払いを、当社の指定する決済サービスを介して行うものとし、顧客紹介者は次の事項について同意したものとみなします。
(ア) 当該決済サービスを介して行われる顧客紹介者と当社の間の取引は、本サービス利用契約に基づく顧客紹介者に係る本サービス利用料金の支払い及び本規約に基づく紹介手数料の支払いに限られること。
(イ) 当社は、紹介手数料の支払いに必要な限度で顧客紹介者が当該決済サービスに登録したアカウント情報にアクセスし、利用する可能性があること。
(ウ) 当社は、当該決済サービス利用に当たって顧客紹介者を代理して当該決済サービス上の処理を行うことはないこと。
2. 当社は、毎月25日(同日が祝日・銀行非営業日の場合、直後の営業日をいい、以下「支払日」といいます。)に、前月の支払日の3営業日前から当該月の支払日の4営業日前までの間に、新たに前条第1項に定める支払条件を満たした紹介先顧客がある場合には、同条第2項に従って紹介手数料額の算定を行い、当社が指定する決済サービスを介して、顧客紹介者への紹介手数料の支払手続を行います。

第7条 (紹介手数料の返還等)
1. 本規約に基づく紹介手数料の支払い後、顧客紹介者の責に帰すべき事由により、本紹介によって本サービス利用契約を締結した紹介先顧客と当社との間の当該契約が解除された場合は、当社の請求に基づき、顧客紹介者は、それまでに受領した当該紹介先顧客に関連して受領した紹介手数料の全てを当社に返還するものとします。
2. 当社は、当社の指定する決済サービス事業者の判断その他の理由による当該決済サービスの停止等に起因して紹介手数料の支払が遅延した場合であっても、これによって生じた損害について一切の責任を負いません。
3. 第12条の定めにより本契約を解除する場合、顧客紹介者は当社に対して未払いの紹介手数料の支払いを請求することはできません。

第8条 (紹介手数料の支払条件の変更)
1. 当社は、変更の効力発生日の2ヵ月前までに変更後の紹介手数料の支払条件及び効力発生日を顧客紹介者情報として顧客紹介者が登録している通知先に通知し、かつ本サービスに関する当社のWebサイト( https://patpost.jp/news )上において周知することにより、第5条に定める紹介手数料額および紹介手数料の支払条件を変更することができるものとします。但し、この場合、本規約の別段の定めにかかわらず、顧客紹介者は、変更後の紹介手数料額および紹介手数料の支払条件の効力発生日が属する日までに本契約の全部を解約できるものとし、当該解約については第11条第4項及び第5項に従うものとします。
2. 前項の変更があった場合であっても、紹介手数料額の算定は、当該算定の基準となる本サービスの有償期間開始日において、第5条1項の紹介手数料の支払条件を全て満たしているかを基準に決定するものとします(本サービスの有償期間開始日において第5条1項の支払条件を満たす限り、その後の本規約の変更の影響はありません。)。

第9条 (契約期間)
1. 本契約の契約期間は、1年間とします。
2. 前項の期間が満了する日の1ヵ月前までに、当事者のいずれからも、相手方に対して契約を更新しない旨の申入れが行われなかった場合、本契約は従前と同一の条件で、さらに1年間更新されるものとします。

第10条 (登録事項の変更)
1. 顧客紹介者は、顧客紹介者が指定した紹介手数料の振込み口座及び通知先を含む顧客紹介者情報並びに管理者その他の申込必要事項に変更がある場合、速やかに当社の定める手続きにより届出を行うものとし、この届出がない場合、当社は当該情報の変更はなされていないものとみなします。
2. 前項に定める方法により登録事項を変更することを怠ったこと、その他顧客紹介者の責に帰すべき事由等により、当社から顧客紹介者への通知又は送付書類等が到達しなかった場合には、これらの通知又は送付書類等は、通常到達すべきときに到着したものとみなします。

第11条 (解約)
1. 顧客紹介者は、いつでも、本契約の解約申入れすることができ、解約申入れがなされた当日に本契約は解約されます。
2. 顧客紹介者が本サービス利用契約を解約した場合、本契約も同時に解約したものとみなします。
3. 本契約の成立日又は顧客紹介者により最後に本紹介が行われた日の翌日から起算して2年間、本紹介が行われなかった場合、当該2年間経過日の翌日以降、当社は本契約を解約することができるものとします。この場合の解約日は当社が別途指定する日とします。
4. 解約日時点で第5条に定める紹介手数料の支払条件を満たしているにもかかわらず、これに対応する紹介手数料が未払いである場合は、当社は適用ある紹介手数料の支払条件に従い、顧客紹介者に紹介手数料を支払います。
5. 解約日以前に顧客紹介者が本紹介をした紹介先顧客があっても、解約日時点で第5条に定める紹介手数料の支払条件を満たしていない場合には、当社は、これに対応する紹介手数料を支払う義務は負わないものとします。

第12条 (解除)
1. 顧客紹介者が次の各号のいずれか一つでも該当したときは、当社は、本契約を何らの催告なく直ちに解除することができ、かつ第5条に定める紹介手数料の支払条件を満たしている本紹介に対応する紹介手数料を含め、当社は一切の支払義務を負いません。
(ア) 本規約又は本サービス利用契約に違反した場合(表明保証違反を含みます。)又は本サービス利用契約の解除事由(税理士特約に規定する解除事由を含みます。)に該当した場合
(イ) 前号の他、当社が本契約の解除を必要とする相当の事由が生じた場合
2. 前項に基づく解除により、顧客紹介者に損害が生じたとしても、当社は当該損害に対して一切の責任を負いません。
3. 第1項に基づく解除は、当社から顧客紹介者に対する損害賠償を妨げません。

第13条 (権利義務譲渡の禁止等)
1. 顧客紹介者は、当社の承諾がない限り、本契約上の地位、本利用に基づく権利若しくは義務の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡若しくは承継(組織再編による譲渡・承継を含みます。)し、又は担保提供その他の処分をしてはならないものとします。
2. 顧客紹介者が組織再編、事業譲渡その他の行為を行う場合には、顧客紹介者は、当社に対して事前に通知を行った上で、当社の要請に従い、契約終了に係る手続きを行うものとします。但し、事前の通知の有無にかかわらず、本契約は当該行為の効力発生日において当然に終了するものとします。
3. 当社は、組織再編、事業譲渡その他の行為により、本サービスに関連する事業及び当社の本契約上の地位の全部又は一部を第三者に移転することができることを、顧客紹介者はあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社が本サービスの提供のために保有している顧客紹介者情報(個人情報を含みます。)は、本サービスの提供に必要な範囲で当該第三者に開示することができ、また移転するものとします。なお、顧客紹介者は、当社が、事業譲渡等の検討又は調査のために、当社が本サービスの提供のために保有している顧客紹介者情報を事業の譲受先候補等に開示することができることをあらかじめ承諾するものとします。

第14条 (相殺禁止)
顧客紹介者は、その期限にかかわらず、当社に対して有する債権をもって、本契約に基づき顧客紹介者が当社に対して負担する債務を相殺することはできないものとします。

第15条 (表明保証)
顧客紹介者は、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを、表明し、保証するものとします。
(1) 顧客紹介者が個人である場合には、権利能力を有し、かつ本契約を締結する行為能力を有する個人であること(行為能力の制限を受けていないこと)。顧客紹介者が法人である場合、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続していること。
(2) 自己の財産を保有し、現在従事している事業を行う権限及び権能を有していること。
(3) 顧客紹介者が法人である場合、顧客紹介者による本規約に基づく契約の締結及び履行は、顧客紹介者の定款の目的の範囲内の行為であること。
(4) 顧客紹介者が法人である場合、本規約に基づく契約の締結及び履行に関し、法令及び顧客紹介者の内部規則上必要とされる一切の手続を経ていること。
(5) 本契約の締結及び履行が、適用法令、通達、所轄行政庁の指導、ガイドライン、裁判所の判決、決定若しくは命令、顧客紹介者が当事者となる他の契約の規定、又は顧客紹介者の内部規則に違反しないこと。
(6) 本契約上の顧客紹介者の義務は、適法で有効かつ拘束力を有する顧客紹介者の義務を構成し、倒産法その他債権者の権利に一般に影響を与える適用法令に基づく制限に服する他、その条項に従い執行可能なものであること。
(7) 顧客紹介者について、破産手続、会社更生手続、特別清算若しくは民事再生手続その他類似の法的倒産手続開始の申立て、又は私的整理手続の開始はなされておらず、そのおそれもないこと。
(8) 顧客紹介者は、支払不能ではなく、本契約の履行を理由に支払不能にならないこと。
(9) 顧客紹介者の事業の全部又は一部(本サービスの利用の対象か否かを問いません。)が、当社の指定する決済サービスにおける禁止業種( https://stripe.com/jp/legal/restricted-businesses )に該当しないこと。

第16条 (誓約)
顧客紹介者は、以下の事項について誓約するものとします。
(1) 顧客紹介者が当社の指定する決済サービスの定める規約( https://stripe.com/legal/connect-account )を遵守し、これに反する行為を行わないこと。
(2) 顧客紹介者は、本サービス利用契約及び本規約以外の目的のために当社の指定する決済サービスを利用する場合は、事前に書面により当社に通知すること。

第17条 (顧客紹介者の損害賠償責任)
顧客紹介者は、顧客紹介者による本規約上の表明保証違反があり、又は、顧客紹介者が法令、本契約上の義務その他誓約事項に違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合、顧客紹介者は、自己の責任と費用において、その一切の損害を賠償するものとします。

第18条 (当社の損害賠償責任)
1. 当社は本契約に基づいて負う一切の責任は、本規約に明示的に規定される責任に限定されるものとします。顧客紹介者は、本規約に明示的に規定される当社の責任に係る請求を除き、本契約の締結又は履行に起因又は関連して、当社に対して債務不履行責任、契約不適合責任、不法行為責任、法定責任その他法律構成の如何を問わず、相手方に対して損害、損失、費用その他の負担につき賠償又は補償、解除その他の権利行使をすることはできません。
2. 当社が本契約に基づいて負担する損害賠償責任は、法律上の請求原因のいかんに関わらず、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとします。

第19条 (秘密保持)
1. 当社及び顧客紹介者は、本サービスの利用に伴い相手方当事者から入手した機密情報について厳に機密を保持し、これを本サービスの提供その他の本契約の履行のために開示が必要な自らの取締役、執行役、監査役、従業員、関係会社(関係会社のさらに関係会社も含めるものとします。)及び本サービスの提供に当たって利用する当社の指定する決済サービス事業者におけるそれらの者、弁護士、税理士又は公認会計士等(以下「開示許諾対象者」といいます。)に開示する場合を除き、相手方当事者の事前の承諾なくして第三者にこれを漏洩したり、開示したりしてはならないものとします。
但し、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではありません。
(1) 相手方当事者から開示された時点で、既に公知となっていたもの。
(2) 相手方当事者から開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となったもの。
(3) 相手方当事者から開示された時点で、既に自ら保有していたもの。
(4) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく入手したもの。
(5) 法令や政府機関又は金融商品取引所(あるいは日本証券業協会)の規則等により開示が要求されたもの。但し、各当事者は、上記法令又は規則等により禁止される場合を除き、当該要求を速やかに相手方当事者に通知するものとし、当該機密情報の機密を保持するために、合理的にとりうる手段があるときは、その手段をとるべく努力するものとします。
2. 一方当事者が、開示許諾対象者又は相手方当事者の事前の承諾を得た第三者に対して、相手方当事者から入手する機密情報を開示する場合、当該一方当事者はそれらの者に対し、本契約と同等の機密保持等の義務を課すものとします。なお、各当事者は、本契約の目的のために必要な範囲内で機密情報を複製することができるものとします。

第20条 (個人情報の取扱い)
1. 当社は、顧客紹介者情報に含まれる個人情報を、当社のプライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。当社のプライバシーポリシーは、こちら(プライバシー・ポリシー│オリックス株式会社 ( https://www.orix.co.jp/grp/privacy_policy.html )をご参照ください。
2. 顧客紹介者は、紹介手数料の支払い及び顧客紹介者情報の登録が当社の指定する決済サービスを介して行われることにより、当該決済サービス事業者に当社が顧客紹介者情報を開示すること、当該決済サービス事業者から当社が顧客紹介者情報を取得すること、当該決済サービス事業者が同事業者の定めるプライバシーポリシー( https://stripe.com/jp/privacy )に従い顧客紹介者情報を取り扱うことを承諾するものとします。なお、本規約に基づく個人情報の取扱いに係る同事業者のプライバシーポリシーの解釈に当たっては、その性質上不適当と解される場合を除き、「当該事業者」は、「当該事業者及び当社」を指すものとみなします。
3. 顧客紹介者は、当社又は決済サービス事業者により、各自のプライバシーポリシーの範囲内において、顧客紹介者の個人情報が日本国外で送信、処理、及び保管される可能性があり、当該プライバシーポリシーに規定されている通り、適用される関連法令により開示が義務付けられる場合があることを承諾するものとします。

第21条 (反社会的勢力等の排除)
1. 顧客紹介者は、顧客紹介者並びに顧客紹介者の役員及び従業員が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」といいます。)。
(2) 暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
(3) 自己若しくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
(4) 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
(5) 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」に係る犯罪(以下「犯罪」といいます。)に該当する罪を犯した者。
2. 顧客紹介者は、自ら(役員及び従業員を含みます。)又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為。
(2) 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(3) 犯罪に該当する罪に該当する行為。
(4) その他前各号に準ずる行為。
3. 当社は、顧客紹介者が前二項の規定に違反し、又は前二項に関して虚偽の申告をした事実が判明した場合、事前の通知なく、当該顧客紹介者に係る本サービス利用契約を解除できるものとし、また、当該顧客紹介者による本サービスの利用を停止し又は当該顧客紹介者の本サービスの顧客紹介者としての登録を抹消できるものとします。
4. 当社は、前項の規定に基づき当社が行った措置により、顧客紹介者に不利益又は損害が生じたとしても、一切その責任を負わないものとします。
5. 当社は、第3 項の規定に基づき本サービス利用契約の解除、本サービスの利用停止又は登録抹消の措置を講じた場合であっても、支払済みの利用料金を返金する義務を負わないものとします。

第22条 (規約の変更・追加)
1. 本規約において別途定められる場合のほか、当社は、民法548条の4第1項に該当する場合には、その効力発生時期を定めたうえ、相当期間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を顧客紹介者情報として登録されている通知先に通知し、かつ本サービスに関する当社のWebサイト( https://patpost.jp/news )で周知することにより、当該通知・周知した内容に従い本規約の変更をすることができるものとします。但し、本規約の変更内容がサービス名の変更、条項の表現(言い回し)の変更又は誤字若しくは脱字の修正等の形式的な変更であり、本規約の内容に実質的に影響しない場合は、当該変更につき本サービスに関する当社のWebサイト(https://patpost.jp/news)で周知することにより、直ちに本規約を変更することができるものとします。
2. 当社は、本規約の変更により顧客紹介者に不利益又は損害が生じたとしても、一切その責任を負わないものとします。

第23条 (分離可能性)
本規約のいずれかの規定又はその一部が法令等により無効又は執行不能であると判断される場合であっても、その他の規定及び当該無効又は執行不能とされた部分以外の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第24条 (準拠法)
本規約の準拠法は日本法とします。

第25条 (合意管轄裁判所)
本規約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第26条 (協議)
本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い顧客紹介者及び当社間で協議し、円満に解決を図るものとします。

以上
制定 2023年4月26日
施行 2023年5月16日