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2023年10月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まりましたが、これから対応するという事業者の方も多いのではないでしょうか。そこで、把握しておきたいのが、インボイス制度の概要と違反した場合の罰則です。
本記事では、この2点についてご説明します。

インボイス制度は、2019年に消費税率および地方消費税率が8%から10%に引き上げられた際に同時に導入された、消費税の軽減税率制度に対応して成立したという経緯があります。
軽減税率制度では、税率が一律10%ではなく8%のまま税率が据え置かれた項目もあります。このような複数税率で起こりやすい計算ミスを防ぐことと、仕入れ事業者が二重に課税されないように「仕入税額控除」方法を定めた制度が「インボイス制度」です。
適格請求書(インボイス)とは、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)である売り手が買い手(課税事業者)に対して適用税率や消費税額などを正確に伝える書類やデータのことです。
インボイス制度の開始によって、インボイスを発行する事業者は請求書にインボイス発行事業者登録番号や税率ごとに区分けした消費税額等の項目を明記する必要が生まれました。
買い手側としても、インボイスの要件を満たさない請求書を受け取った課税事業者は、原則として仕入税額控除を受けられなくなり、その分の税負担が増してしまいます。
インボイスを発行する際はインボイス制度にのっとった書類を作成し、受け取る際は記載をチェックするなど適正に対応することが大切です。インボイス制度に違反した場合には罰則も設けられていますので注意が必要です。
インボイス制度の開始に伴って、いくつかの刑事罰が設けられています。

罰則対象となる事柄の「誤認されるおそれのある書類の交付または提供」について説明します。これは、不正に仕入税額控除を受けることや消費税相当額の金額を得ることを目的にした違反で、下記のような例が考えられます。
免税事業者が課税事業者から取引の停止などを回避するために架空の登録番号を使用する
架空の取引内容を記載した虚偽の書類を交付する
他者の登録番号を使用する
インボイス発行事業者が発行する請求書には必ず、「T」の英文字に続いて13桁の数字または法人番号が連なる登録番号を記載する必要があります。
この番号は事業者ごとに異なりますので、登録されていないにもかかわらず、請求書に架空の登録番号が記載されていたり、他の事業者の登録番号が記載されていたりする場合、上記の「誤認されるおそれのある書類の交付または提供」に該当します。
また、親会社と子会社の登録番号を間違えて記載して交付または提供してしまった場合、違反の対象として罰則を受けることとなります。
そのほか、「偽りの記載をしたインボイスの交付または提供」では下記のような例が挙げられます。
売り手と買い手が共謀し架空の取引内容を記載し交付する
実際の取引よりも対価の額を水増しし、交付する
架空又は別会社の名義で虚偽の請求書を交付する
このような悪質な偽造は罰則を受けますが、たとえ悪意がなくとも、登録番号の記載ミスは違反の対象として罰則を受けることとなりますので、注意が必要です。

インボイス制度の罰則対象に該当する行為を行った場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されるおそれがあります。また、隠蔽または仮装があったうえで仕入税額控除の適用を受けた場合も、罰則として重加算税が適用されます。
売り手、買い手とも制度にのっとり正しくインボイスを処理していれば、上記のような罰則には該当しませんが、売り手側は誤った記載などで罰則対象にならないよう注意し、意図的な隠蔽または仮装は絶対に行わないようにしましょう。
一方、インボイスを受け取る“買い手”側は「誤認される書類」や「偽りの記載」ではないかインボイス発行事業者登録番号等の登録有無といったチェックを怠らないようにしましょう。
受け取ったインボイスに誤りがあった場合は修正することは認められていませんので、必ず再発行を求めましょう。
売り手側は再発行を求められた場合は応じる義務があります。買い手側が修正したインボイスや虚偽の記載のあるインボイスを確定申告に使った場合、上記のような罰則が適用される可能性があります。
書類ミスをチェックするためのリソースがない企業においては、インボイス制度対応の会計システムや請求書発行システムを用いてヒューマンエラーのリスクを減らす方法も有効ですので、自社あるいはご自身にとってメリットのある方法を検討するようにしましょう。
画像:shutterstock
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