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紙のビジネス書類は、スキャナで読み取り、データ化して保存することが可能です。ただし、国税関係書類(領収書・請求書・契約書など)についてスキャナ保存を導入する場合は「電子帳簿保存法」の規定に則って行わなければなりません。
しかし電子帳簿保存法は、複数回の法改正で新たに規定・緩和されたルールもあり、現在の運用が最新の制度に沿っているか、業務負担が過度になっていないか心配な方も多いのではないでしょうか。
また、現在も紙のまま管理している場合でも、保管や検索の手間から「そろそろ見直したほうがいいのでは」と感じることがあるかもしれません。
この記事では、最新の電子帳簿保存法の規定を踏まえたスキャナ保存の取り扱い要件について解説します。

まず、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の基礎知識を確認していきましょう。
「スキャナ保存」とは電子帳簿保存法に定められる3つの制度の一つで、紙で受領した請求書や領収書などの国税関係書類をスキャナで読み取り、電子データで保存することを指します。
そもそも電子帳簿保存法は、ビジネスの情報化・ペーパーレス化が進む中、コンピューターを使用した会計処理や帳簿書類の作成を法的に認めるための措置として、1998年に施行されました。その後、2005年の同法改正とe-文書法の施行により、一部書類のスキャナ保存がスタート。さらに複数回の法改正で、タイムスタンプ・電子署名や保存方法、申請手続きに関する要件が徐々に緩和されていきました。
そして2021年の法改正により、税務署長の事前承認を受けずとも電子保存をすることが可能になりました。
紙の国税関係書類の保存に関しては「紙のまま保存」「スキャナ保存」のどちらも認められています。このように制度整備が進んだことで、スキャナ保存は企業の選択肢として広がりつつあるのです。
スキャナ保存できる書類には、大きく分けて次の3種類があります。
重要書類
一般書類
過去分重要書類
「重要書類」とは、資金・物品の流れに直結する、領収書、請求書、契約書、棚卸表などを指します。
「一般書類」は、上記の重要書類を除くすべての国税関係書類です。また、スキャナ保存の導入日以前に作成・受領した重要書類を処理する場合は、事前に税務署へ届出のうえ「過去文重要書類」として別途保存する必要があります。
紙でもらった書類をスキャナ保存する方法は、次のいずれかのやり方が一般的です。
書類をスキャンもしくはスマートフォンやデジタルカメラで撮影する
電子帳簿保存法に対応するソフト・サービスに画像データをアップロードする
もし電子帳簿保存法に対応したソフトやサービスを利用しない場合は「取引に関する情報を明記する」「フォルダ分けして検索要件を備える」といった処理が別途必要です。
しかし、紙書類のスキャン・アップロードが可能で、保存・管理が電子帳簿保存法に対応した仕様になっているシステムなら、効率的に導入・運用できます。
現行法では、スキャナ保存を導入するにあたっての手続きは原則不要です。基本的には、各企業や事業所でスキャナ保存に対応する環境整備が完了次第、運用をスタートして構いません。
ただし、スキャナ保存開始日以前に受領した過去の請求書を処理するときは、事前に税務署への届け出たうえ、開始後の帳票とは別に分けて保存する必要があります。また、スキャナ保存にはいくつかの要件が定められているため、ルールを守った運用が求められます。

ここでは電子帳簿保存法に定められる、スキャナ保存の法的要件と、種類別の書類における対応の要否をまとめました。
【スキャナ保存の要件】
要件 | 重要書類 | 一般書類 | 過去分重要書類 |
|---|---|---|---|
入力期限 | ○ | × | × |
解像度とカラー階調 | ○ | △ | ○ |
タイムスタンプ付与 | ○ | ○ | ○ |
バージョン管理 | ○ | ○ | ○ |
帳簿との関連性の確保 | ○ | × | ○ |
ディスプレイとカラープリンタの備え付け | ○ | ○ | ○ |
出力可能な状態の維持 | ○ | ○ | ○ |
システム概要書などの備え付け | ○ | ○ | ○ |
検索性の確保 | ○ | ○ | ○ |
以下で、各要件を詳しくみていきましょう。
請求書をスキャナ保存するときは、次のいずれかの方式で定められる期限内に入力しなければなりません。
早期入力方式:請求書の受領後おおむね7営業日以内
業務処理サイクル方式:各企業が採用している業務サイクルの期間(最長2カ月以内)経過後おおむね7営業日以内
なお、業務サイクル方式が採用できるのは、業務サイクルの関係上早期入力方式の採用が難しく、紙書類の受領後からスキャナ保存を行うまでの事務処理規程を定めている場合に限ります。
スキャナ保存の電子データの解像度は、200dpi相当以上でなければなりません。また、色調が赤・青・緑それぞれ256階調以上となる、24ビットカラーで保存する必要があります。ただし、一般書類のみ、グレースケールでの保存が可能です。
スキャナ保存では、電子データの真実性の確保が必要です。その方法の一つとして、入力単位ごとのタイムスタンプ付与が挙げられます。
タイムスタンプ付与の期限は、法改正で以前より延長され、原則として最長2カ月とおおむね7営業日以内になりました。なおタイムスタンプは、スキャンデータが変更されていないことが保存期間を通じて確認可能で、その請求書に関わる取引の課税期間中は、任意の期間を指定して一括検証できるシステムでなければなりません。
ただし、内容が改変できないもしくは訂正・削除の履歴が残るクラウドなどのシステムを利用し、規定の入力期間内にスキャナ保存したことを確認できるようにしていれば、タイムスタンプは不要です。
スキャンした電子データの訂正・削除の履歴が確認できないシステムでは、スキャナ保存は認められません。入力者等情報以外の操作の履歴が残る、もしくは訂正・削除できない、削除前の内容が後から確認できるようなシステムを利用する必要があります。
電子帳簿保存法では、重要書類(過去分を含む)のスキャナ保存における「帳簿との相互関連性の確保」が義務付けられています。具体的には、重要書類のスキャナデータとそのデータに関連する帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくことが必要です。
電子帳簿保存法では、重要書類のスキャナ保存の際、内容を明瞭に確認できる解像度のカラーディスプレイとカラープリンタ、およびその操作説明書の備え付けが義務付けられています。ただし、一般書類については、カラー非対応の機種でも構いません。
スキャナ保存をした電子データは、形式が整っていて明瞭に読み取れ、常に速やかに出力できる状態にしておかねかればなりません。また出力の際、拡大・縮小が可能で、4ポイントの大きさの文字を認識できることも要件です。
スキャナ保存を行うときは、その機能を有するシステムの概要書や仕様書、操作説明書、手順・担当者などを定めたマニュアルを備え付けていなければなりません。なお、システム概要書などは、オンラインで速やかに確認できる状態を確保しておけば、備え付けと同様として取り扱えます。
スキャナ保存した請求書の電子データは、次の3つの要件をすべて満たす方法で保存し、検索性を確保する必要があります。
請求書の取引年月日、取引金額、取引先で検索できる
日付・金額およびその関連項目を範囲指定して検索できる
任意の2項目以上を組み合わせて検索できる
ただし、税務署からデータの提出が求められた際、売上高が5,000万円以下の事業者の場合、税務署からのダウンロード要件に応じることができれば、すべての検索要件(項目、範囲、組み合わせ)の設定が不要になります。

スキャナ保存後、原本の保存は義務付けられていないため、基本的には破棄しても問題ありません。
ただし、スキャナ保存の要件を満たしていない場合、法律上の「適正な保存」と認められず、証憑書類の不備として税務調査で指摘を受ける恐れがあります。
もし違反書類が多いと、追徴課税や通常より重い重加算税、罰金が課せられるほか、特別控除額が段階的に下げられる、青色申告が取り消しになることもあります。
したがって、特にスキャナ保存の開始からしばらくの間は、万が一に備え、原本も保存しておくほうが無難でしょう。
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改正電子帳簿保存法の施行をきっかけに、紙書類のスキャナ保存を検討している方も多いのではないでしょうか。ここでは、スキャナ保存を行うことで得られる2つのメリットを紹介します。
紙書類をスキャナ保存すれば、物理的なスペースと、ファイリング作業およびその資材、人手を削減できます。また電子データは紙の書類と比べ、検索や共有も容易かつスピーディーなので、業務効率も上がりやすくなります。
スキャナ保存で書類管理をデータベース化すれば、リモート対応が可能になり、社内にいなくとも業務を遂行できます。書類の確認のためだけの出社・帰社が減り、営業や経理部門などをはじめとする業務改善や、テレワークの推進にもつながるでしょう。
ただ、複雑なスキャナ保存の要件を、自社のみで網羅し運用するのは容易ではありません。何から進めたらいいか分からない方へ、当社では法改正のポイントを整理し、実務フローを効率化するための「電帳法実務対応マニュアル」を無料で配布しています。
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見やすいUIと、直感的に操作できるシンプル設計もポイント。システムへの習熟度を問わず扱えるような設計にこだわっています。スキャンして保存したデータは全文検索のほか、取引の日付・金額・取引先などの項目を任意に指定して抽出・検索することも可能です。
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紙の帳票はスキャナで読み取り、電子データ化して保存することが可能です。ただし、書類の重要度別に定められた要件を守り、適正に処理しなければなりません。
真実性や検索性の要件を手動で備えるのは手間がかかる作業で、コア業務を圧迫することも。法律に対応するシステムを導入することこそ、忙しい現代の会計処理現場にとって賢い選択です。
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