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2023年10月1日より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。そこで気になるのは、インボイス制度に対して、事業者ごとに対応の違いはあるのか、何をどこまで対応しなければならないのか、ということでしょう。
本記事では、古物商の方に適用されるインボイス制度の特例要件や、必要な対応などについてご説明します。
古物商とは、古物の売買、交換等について都道府県公安委員会の許可を受けて営業を行う者のことです。盗品などの流通や発見を迅速に行うため、古物の売買や交換等には許可が必要となっています。
古物とは、「一度使用された物品」もしくは「使用されない物品で使用のために取引されたもの(いわゆる新古品)」または「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」を指します。
古物商の許可が必要になるのは、古物営業を営み古物を売買して利益を得る場合などです。自分で使うために購入したものをフリマアプリなどで販売するには、古物商の許可は必要ありません。
また、個人的に海外から買ってきたものを売る場合も不要です。フリマアプリで繰り返し販売を行い利益を得ている個人の方や、リサイクルショップなどの大規模事業者などは古物商許可を受ける必要があります。
インボイス制度が開始され、仕入側が仕入税額控除を受けるにはインボイス発行事業者からの適格請求書(インボイス)等の交付を受け、これを保存する必要があります。
古物商は、仕入先がインボイス発行事業者であれば仕入税額控除を受けられます。ただし、古物商の一定の取引においては、仕入税額控除を行うためにインボイス等の保存が不要となる特例があります。この特例を利用する場合、以下の一定の要件を満たす必要があります。
特例(古物商特例)を適用するためには、4つの要件をすべて満たしている必要があります。
古物商であること
インボイス発行事業者でない者から仕入れた古物であること
仕入れた品物が、当該古物商にとって棚卸資産(消耗品を除く)であること
一定の事項(※1)が記載された帳簿を保存すること
※1:帳簿へ記載すべき一定の事項は次の通り
(1)取引の相手方の氏名または名称および住所または所在地(※2)
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減対象である場合その旨)
(4)支払対価の額
(5)古物商特例の対象となる旨
※2:古物営業法上作成することとされている古物台帳に取引の相手方の氏名や住所を記載することが求められていない少額の仕入れの場合については、消費税法上の帳簿にも(1)の記載は不要〇参照:インボイス制度における古物商特例・質屋特例について|警察庁
特例を適用するためには、買取相手がインボイス発行事業者でないことが要件になります。
取引相手がインボイス発行事業者か確認するためには、品物を買い取る際の書類にインボイス発行業者か否かのチェック欄を設けるなどして記載してもらい、インボイス発行事業者であると申告があった場合は国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト(※3)」で登録有無を確認するなどの方法が考えられます。
インボイス発行事業者だった場合は書類に登録番号を記入してもらい、その書類をスキャンし、「PATPOST」にアップすれば、国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」とAPI連携しているため、「PATPOST」上で最新の登録状況を照会することができます。
詳しくは下記リリースをご覧ください。
『PATPOST』に新機能を追加!適格請求書発行事業者登録番号のOCR読み取り・国税庁サイト照会が可能に
以上、古物商特例適用について解説しました。古物商特例適用を受けるためにしっかりと要件を確認しておくこと、また帳簿の保存方法についても、忘れずに準備をしておくことが大切です。
※3:国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイトのTOPページURLを引用画像:shutterstock
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