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インボイス制度開始で経理部が注意すべきこととは?請求書フォー...

作成日:2023.11.7

更新日:2026.9.28

インボイス制度開始で経理部が注意すべきこととは?請求書フォーマットや新たな対応について解説!

*記事の内容は、記事公開日時点の情報です。現在とは異なる場合があります。

2023年10月1日から適格請求書等保存法式(インボイス制度)対応によって経理業務への影響が出ていますが、細かな整理ができていないという方もいるでしょう。しかしインボイス制度は企業経営に大きな影響を与える制度ですので、しっかりと理解を深めていかなければなりません。

そこで本記事では、そもそもインボイス制度によって請求書の何が変わったのか、インボイス制度の導入によって経理部では具体的にどのようなことに対応しなければならないのかご説明します。

請求書に記載すべき項目が追加された

普段の経理業務で最も比重が大きいものは、請求書や支払いの管理でしょう。

請求書の内容や振込先に問題がないか確認したり、取引先への振込を申請したり、事業年度末になれば仕入税額控除の対応をしたり......というのは経理の方にとっては馴染み深い業務なのではないでしょうか。

インボイス制度開始後は、そうした経理のメイン業務に影響があり、ほとんどの事業者にとって業務負担が増加します。詳しくは以下で見ていきましょう。

そもそも、適格請求書(インボイス)とは、これまでとは違う形式の新たな請求書です。従来の請求項目に加えて、①適格請求書発行事業者の登録番号と、②適用税率ごとに区分けされた消費税額等が記載された書類やデータがインボイスとして認められます。

2023年10月1日以降、適格請求書発行事業者以外の者から受け取った請求書では、原則として仕入税額控除が受けられなくなってしまいました。(※後述する経過措置があるため2029年9月30日までは一定割合の仕入税額控除が可能)

特に、仕入金額が大きい事業者の場合、控除できない金額が莫大になってしまうとキャッシュフローなどに大きく影響するので、受け取ったインボイスの記載項目が適切であるかなどの確認作業が新たに生じます。また、適格請求書発行事業者が発行したインボイスと、登録していない事業者の請求書を仕分けするなどの煩雑な業務が増えました。

上記のようにインボイス制度開始後のさまざまな影響を考えて、既存の取引先に適格請求書発行事業者登録の有無とその予定について、確認されていた企業も多いでしょう。まだ確認ができていないという場合は、できるだけ早く登録の有無と予定を把握するようにしてください。

取引先によって請求書の仕分けが必要

さきほど煩雑な業務が増える、と述べましたが、経理業務の実務においてはどのように負担が増えたのか、見ていきましょう。

まず、上述したように、取引先から送られてくる仕入関係の請求書について、適格請求書発行事業者のインボイスなのか、それともインボイスではない従来通りの請求書なのかを区別しておく必要があります。なぜなら、振込対応やその後の仕入税額控除により納める消費税額が変わってくる可能性があるためです。

インボイス制度開始にあたっては、仕入税額控除適用に影響する経過措置が導入されています。経過措置によって、適格請求書発行事業者以外からの仕入に対しても、2023年10月1日から2026年9月30日までは消費税額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%が控除されるのです。ただし2029年10月1日からは、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入については完全に仕入税額控除ができなくなります。

買い手の事業者においては、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下のフリーランスや個人事業主との取引もあるのではないでしょうか。この場合、相手方が免税事業者であれば、仕入税額控除の対象外となります。そのため、上記の経過措置適用を受けられるように、請求書を他のインボイスとは区別して保存しておく必要があるのです。

なお、仕入控除税額が減ってしまうことを理由に、報酬額の調整や取引自体の取りやめなどを検討することもあるでしょう。しかし事前に協議のうえあらかじめ関係する取引業者に通知をしておかなければ、下請法や独占禁止法違反となってしまうおそれがあるため、調整には十分な注意が必要です。

インボイスが不要なケースを把握する

一方で見落としがちなのが、インボイスが不要になるケースです。インボイス制度開始後、原則的に税込3万円未満の仕入についてもインボイスの保存が必要となりましたが、一部特例でインボイスがなくても帳簿の記入だけで問題ない場合が存在します。

例えば3万円未満の新幹線・バス等公共交通機関の運賃や、入場チケットが回収されてしまう場合などが該当しますが、すべての該当取引は以下の通りです。

  1. 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

  2. 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)

  3. 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

  4. 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得

  5. 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

  6. 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

  7. 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

  8. 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

  9. 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

今後、上記の例に加えて特例ケースが増えていくことも考えられますので、最新状況については国税庁の公式発表を確認するようにしましょう。

クレジットカードで支払った経費についても、これまでは3万円未満の支払いについては請求明細書(利用明細)などを活用して精算することも多かったのではないでしょうか。インボイス制度開始以後は、その方法は認められなくなり、少額特例等に該当する場合を除きインボイスの保存が必要になりました。

クレジットカードを利用した場合は、レジで渡される売上票や伝票などにインボイスの要件を満たした内容が記載されていれば、請求書として扱うことができます。ただし、そうした帳票には内容や品目が省略されているケースも多いため、レシートや領収書も合わせて保存しておくのが無難です。

自動引き落としや振り込みにおける対応を認識する

その他、オフィスの賃借料などを銀行口座からの自動引き落としや振り込みで支払っている場合については、また異なる方法でインボイスの要件を満たすことができます。

具体的には、貸主から一定期間の賃借料についてのインボイスの交付を受け、それを保存する方法があります。なお、インボイスの記載事項は一枚の書類だけで満たす必要はなく、相互の関連が明確な複数の書類で記載事項を満たせば良いため、例えばインボイスの記載事項の一部が記載された契約書と通帳、銀行が発行した振込金受取書をあわせて保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすことになります。

不動産事業者の中には、小規模事業者でこれまで請求書などを発行してこなかった事業者も多く、インボイス制度について認識していない可能性があります。そこで、取引がある不動産事業者にも、周知のための連絡をしておくとよいでしょう。

インボイスの要不要をしっかり把握することが大切

その他、一定の条件を満たした事業者(※1)の場合、1万円未満の支払いについてはインボイスの保存がなくても、帳簿への記載があれば仕入税額控除が受けられる少額特例も存在します(※2)。飲み会や備品など、社員の皆さんが経費を立て替える際にも、インボイスが必要になる場合とそうでない場合の判断が必要になります。

このような少額特例や、公共交通機関特例など、すべての社員の方々がインボイス制度について自主的に理解するのは難しいので、どのような支払いにインボイスが必要になるのか、よくあるケース等を社内の方々に周知する必要があります。

以上のように、経理の方々にとって、対応すべきことや理解しておくべきことがさまざまあるのがインボイス制度です。まだ対応が十分にできていない場合は、まずは適格請求書発行事業者の登録申請など、できるだけ早く段取りを組んで、対応を進めてください。

※1:基準期間における課税売上高が1億円以下、もしくは基準期間における課税売上高が1億円超でも、前年または前事業年度開始の日から6か月間の課税売上高が5000万円以下である事業者。
※2:2023年10月1日から2029年9月30日までが適用対象期間となります。

インボイス制度の概要および、発生する課題とその解決策をより詳しくまとめた資料はこちら

https://page.biz.orix.co.jp/patpostwhitepaperc2.html

写真:shutterstock

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