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インボイス制度が導入されるにあたって、仕入税額控除の制度について知っておきたい方も多いでしょう。というのも、2023年10月1日にインボイス制度が施行されてからは、適格請求書として必要な事項が記載された書類を保存しておかなければ、仕入税額控除ができなくなるためです。
しかし、仕入税額控除とはそもそもどんな制度なのでしょうか。インボイス制度が導入されることでどのような影響があるのでしょう。最近追加された経過措置の概要などとあわせてご説明します。

仕入税額控除とは、消費税の納税額を計算する際に、売上分の税額から仕入れ分の税額を控除する制度です。仕入税額控除をしなければ、余計に消費税を納めることになるため、課税事業者にとっては必須の知識となっています。
仕入税額控除の細かい計算方法については、課税売上高や課税方式などで異なるので、ここではかみ砕いた計算例を示します。

例えば、web制作会社Aが、記事コンテンツを11万円(税込)で売り上げたとします。その際に、ライターに発注した金額は5万5千円(税込)だったとしましょう。
このとき、仕入税額控除を活用できれば、販売した金額に上乗せされている消費税額1万円から、発注した際に支払った消費税額5千円を差し引いた金額=5千円のみが、納税対象となります。
2023年10月1日にインボイス制度が施行されてからは、仕入れの際にインボイスを保存しておかなければ、仕入税額控除ができなくなります。
これまでであれば、インボイスの要件を満たした請求書や領収書をもらっていたとしても、それらがあれば、仕入税額控除ができるようになっていました。しかし今後は、インボイス制度に登録した事業者から、登録番号などの記載があるインボイス(請求書、領収書など)を保存しておかなければ、仕入税額控除はできなくなります。
そのため、多くの事業者は取引先の事業者がインボイスを発行できるインボイス登録事業者になるのかどうか、確認し始めています。仕入れ先が多い業者には影響も大きくなってくるでしょう。

インボイス制度が導入されるにあたって、多くの識者から批判の声が挙がってきたこともあり、急激な変化を防ぐべく経過措置が施行されることになりました。
経過措置によって、2023年10月1日のインボイス制度施行から3年間(2026年9月30日まで)は、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの仕入れでも80%の仕入税額控除が可能となります。
また、その後3年間(2029年9月30日まで)は50%の仕入税額控除が可能となりました。2029年10月1日以降は、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からのすべての仕入れについて、仕入税額控除はできなくなるため注意が必要です。

今後の懸念として、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)については、受注量が減っていく傾向になるでしょう。当然の流れとして、免税事業者の多くは課税事業者および適格請求書発行事業者に変更を余儀なくされるはずです。
請求書をめぐる状況が変化することも考えられるため、これからの事務処理の段取りなどについては、早めに対応を検討しておくべきでしょう。
仕入税額控除を活用すれば、納税する消費税を適切な額にすることができます。従来であれば、仕入れ先から受領した請求書や領収書を保存しておけば仕入税額控除は可能でした。
しかし、2023年10月1日にインボイス制度が施行されてからは、インボイスの要件を満たした請求書や領収書請求書や領収書などを受け取り・保存しておかなければ、原則として仕入税額控除ができなくなります。
いきなりの変化を避けるため、政府は経過措置を設け、インボイスを受け取らなくとも、しばらくの間は仕入税額控除ができるようにしました。しかし、100%の仕入税額控除は受けられません。また、2029年10月1日までの暫定的な措置でしかなく、いずれは仕入税額控除のためには必ずインボイスが必要になります。
経過措置が適用される間の期間は事務処理も煩雑になるので、今のうちから準備しておきましょう。
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