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インボイス制度の登録番号とは?申請方法や検索方法について解説...

作成日:2023.6.28

インボイス制度の登録番号とは?申請方法や検索方法について解説 

*記事の内容は、記事公開日時点の情報です。現在とは異なる場合があります。

 フリーランスや中小企業の方々の多くに影響するインボイス制度。その制度の施行が、2023年10月1日に迫ってきています。インボイス制度開始当初よりインボイスの発行事業者登録をするためには、開始前の2023年9月30日までにインボイス制度に登録申請をすれば良い、とされています。 

インボイス制度に登録すると、登録番号というものが発行されます。そこで本記事では、この登録番号の概要や、注意点などについてまとめてご説明します。 

適格請求書発行事業者登録番号とは 

インボイス制度に登録した人には、「適格請求書発行事業者登録番号」、通称「登録番号」が付与されます。
インボイス発行事業者に付与される番号で、これをインボイス(適格請求書)に記載しておくことによって、従来までの請求書とインボイスが区別されることになります。登録番号は、インボイス制度に事業者が登録した際に、税務署長から通知を受けます。 

インボイスの登録番号には、大きく分けて2種類の登録番号があります。1つ目は、法人番号を持つ課税事業者に付与される登録番号です。法人番号を持つ課税事業者の場合には、「ローマ字のT + 数字13桁の法人番号」から成る14桁の登録番号が付与されます。 

2つ目は、個人事業主や人格のない社団などの法人番号を持たない課税事業者に交付される登録番号です。法人番号を持たない課税事業者の場合には、「ローマ字のT + 13桁の数字」からなる14桁の登録番号が付与されます。こちらの13桁の数字は、マイナンバー以外の数字になっていて、なおかつ法人番号と重複しないような数字が選ばれることになっています。  

注意点として、登録番号の記載のない請求書は、他のフォーマットが整っていても、インボイスとはみなされないことです。 

国税庁のサイトで登録番号の検索が可能 

出典:国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(TOPページを画像キャプチャにて抜粋)

インボイス制度に登録することで、自らの登録番号が国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されます。登録番号は、他の事業者であっても検索できるようになっています。他の事業者から受領したインボイス内に記載されている登録番号が有効なのかどうかを、この国税庁のサイトで検索してチェックすることが可能です。 

ただし、国税庁のサイトで検索できるのは、国税庁が登録を終えた事業者の登録番号のみなので、登録申請してまだ間もない事業者の場合には、検索してもヒットしない場合もあります。登録が見つからない法人だからといって、すぐさま無効の番号ということにはならないでしょう。 

国税庁のサイトには、登録番号以外にも、最終更新年月日、登録年月日などの情報も同様に記載されることになっているので、今後登録情報に変更があった場合でも最新の情報を取得することができます。

また、同サイトからは、全件データをCSVやJSON、XMLでダウンロードできるようにもなっていますので、一度に登録番号10件まで検索可能ですが、数百件など複数事業者のデータを検索したい場合にはデータをダウンロードすると良いでしょう。 

情報開示の問題点について 

インボイスの登録番号である登録番号は、「適格請求書発行事業者公表サイト」にて検索して有効かどうかチェックできる機能が付いていること、また、全件データなどをまとめて一覧でチェックできる点について、上述しました。 

以前は、こうしたデータの中に氏名も加えて記載されていたために、個人情報保護の観点から開示方法にさまざまな批判の声が上がりました。例えば、特定の屋号と氏名の紐付きがわかることによって、匿名で活動しているクリエイターたちの氏名がわかってしまう、などの危険性が指摘されていました。 

それに対し2022年9月から、全件データには氏名・屋号が掲載されないことになりました。2023年5月現在、全件データを確認しても、登録番号と氏名・屋号の紐付きは見られないようになっています。 

事業者種別

公表サイトで公表される情報

法人

(1)法人名、(2)本店又は主たる事務所の所在地、(3)登録番号、(4)登録年月日、(5)登録取消(失効)年月日

人格のない社団等

(1)名称、(2)登録番号、(3)登録年月日、(4)登録取消(失効)年月日

個人事業者

(1)氏名、(2)登録番号、(3)登録年月日、(4)登録取消(失効)年月日

※登録する事業者自身から公表の申出があった場合に限り、以下の事項についても公表されます。
  人格のない社団等:本店又は主たる事務所の所在地
  個人事業者:主たる屋号、主たる事務所の所在地等

今後も、プライバシー保護の観点で制度に見直しが入る可能性はあるでしょう。 

まとめ 

以上、インボイス制度の登録番号について、まとめてご説明しました。 
インボイス制度に登録すると、「適格請求書発行事業者登録番号」という番号がそれぞれの事業者に付与されます。インボイスには登録番号を記載しなければならないことになっています。 

登録番号は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」にて検索してチェックすることができますが、プライバシー保護の観点から開示内容や方法については批判の声が挙がっています。今後の動向にも要注目です。 

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