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PATPOSTを使用すると事務処理規程は不要になりますか

PATPOSTを使用すると事務処理規程は不要になりますか

PATPOSTで取引先と帳票の授受を行う場合は作成不要ですが、電子取引データを授受するシステムまたは装置から、電子取引データを手動で当該システムに登録する場合、授受した電子取引データの訂正削除を原則禁止とする規程を定めることが必要になります。
以下のサンプルをダウンロードしてご活用ください。

国税庁サイトのサンプル
参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁 (nta.go.jp)

PATPOSTのサンプル
PATPOST事務処理規程サンプル